白色申告も帳簿・書類の保存義務あり!ならば青色申告のほうがお得

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青色申告をしていないフリーランスの方を結構、お見かけします。その理由は「青色ってめんどくさそう」「青色のほうが手間がかかりそう」というものです。以前まで”帳簿の作成・保存義務無し”が白色申告の唯一?のメリットでしたが、そのメリットが無くなりました。つまり、白色申告でも帳簿・書類の保存義務があるのです。白色申告のメリットが無くなったのであれば、青色申告に切り替えていくことをオススメしています!

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青色申告承認申請書の提出期限

白色申告の唯一のメリットである「帳簿・書類の保存」が義務化され、白色申告のメリットは無くなりました。

青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。(国税庁HP)

であれば、青色申告の承認申請書を提出しましょう!

 

とはいえ、

いつまでに提出したらいいのか?

いつから青色申告になるのか?

と分かりにくいこともあるかと思います。

 

既に事業を開始している方は、

『青色申告書による申告を開始する年の3月15日まで』

に提出します。

具体的には2019年から青色申告をしたいのであれば、2019年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しましょう。

現在2019年4月ですので、未提出であれば2019年分は白色申告となります。

2019年の確定申告書(白色申告)を2020年3月に提出するので、一緒に「青色申告承認申請書」を提出しましょう!すると2020年から青色申告になります。

 

これから事業を開始する方は、

『事業開始後2か月後まで』

に提出します。

 

青色申告は、利益から10万円か65万円を差し引くことができます。

現金が出て行かないにも関わらず、まるで”経費”のように収入から引くことができるものです。

 

10万円控除と65万円控除の違い

青色申告の10万円控除と65万円控除の違いを見ていきます。

10万円控除 65万円控除
記帳方法 単式簿記
(excelなどの集計でOK)
複式簿記
(会計ソフト)
貸借対照表 作成しなくて良い 作成義務あり

10万円控除は、excelで収入と経費を集計し、その金額をもとに決算書を作成します。

家計簿やお小遣い帳を付けているような感覚です。(単式簿記)

収入と経費を集計していればOKなので、貸借対照表は作成しなくて大丈夫です。

 

65万円控除は、複式簿記で記録する必要があります。

複式簿記って??と思われるかもしれませんが、これは会計ソフトに入れていけば大丈夫です。

会計ソフト側で複式簿記で処理するからです。

 

税理士が関わるか否かの観点では、

10万円控除は、フリーランスの方がご自身で集計して確定申告書まで作成可能➡税理士は不要or確認だけ

65万円控除は、複式簿記(会計ソフト)で記録するのでハードル高い➡税理士に依頼

となることが多いと感じています。

関連:フリーランス(個人事業主)が開業したら税務署へ提出すべき書類

 

【編集後記】

昨日は、年度初めということで外出しませんでした。というのも電車も混んでるかなと思ったり、年度初めの保育園で子供たちが疲れてるだろうから、私まで移動で疲れてしまっては・・と思ったからです。

日本は、年末年始と年度初めの2回、気持ちを新たにする機会がありますね。

【育児日記】

兄:お風呂上りにジュラシック・ワールドを観ていましたが「寝る時間だよ~」と伝えると、自分で「ここまで観る」と決めていました。成長を感じます。

妹:積み木で家を作っていました。「写真撮って!」という要求もありました。

 

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