フリーランス(個人事業主)の年間納税スケジュール

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランスになったばかりの方は、「いつ税金を支払うのか・・」と不安になるでしょう。
実際、そういった質問が多いです。
主に所得税、住民税、消費税、個人事業税、償却資産税といった税金を支払うことになります。
所得(利益)や業種によっても違ってきますので、挙げた税目全てを支払うこともありますし、支払わないこともあります。

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所得税(確定申告のスケジュール)

何といっても「所得税」の確定申告が挙げられます。
3/15までに確定申告書を提出・納税をします。
申告書の提出期間は、2月の中旬~3月15日までとなっています。
※2020年は2月17日~3月15日です。
所得税が戻ってくる還付申告については、1月4日から申告することが可能です。

平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成31年(2019年)2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、平成31年(2019年)2月15日(金)以前でも行えます。
(国税庁HP)

👆を見ると、
還付➡1月4日以降
納付➡2月中旬以降
という記載ぶりになっています。
が、納付の申告書を1月に提出しても「まだ早いです!」とNGをもらうことなく申告可能です。

振替納税を利用する場合は、4月20日に口座から落ちます。
ただし、残高不足で落ちない場合には、延滞税がかかっていしまいます。
本来の納税期限だった3月15日から起算して延滞税がかかってきますので、残高不足には注意です。

所得税は3月(振替納税は4月)だけでなく、7月と11月にもかかる方がいます。予定納税といいます。
これは、一度に納付する税金が多くなると支払えない人も出てくるので、税金の前払いという意味合いです。

住民税

提出した確定申告書を元に住民税が決まります。
納付時期は、6月、8月、10月、翌年1月です。

納付方法はコンビニ払いも可能ですが、所得税と同じく振替が良いでしょう。
年4回(6月、8月、10月、翌年1月)と一括払い(6月)を選択できます。

消費税

消費税は3月31日までに申告・納付です。
所得税は3月15日ですので、少しだけ遅くなります。
ただ、基本的には所得税と消費税を一緒に申告することがほとんどです。
とはいえ、独立1年目や2年目で消費税を納税することは稀かもしれませんが。

消費税は2年前だけ確認すれば良いわけじゃない!法人成したときには注意

所得税と同じく消費税も振替納税でき、4月20日に口座から落ちます。

「納付書送付依頼書」と検索すれば出てきますので、所得税と消費税に〇をして税務署に出します。
振替納税を利用する税金の納期限までに、提出が必要です。

個人事業税

個人事業税の納付期限は、8月と11月です。
ただし、事業税はすべての人を対象にしているのではなく、👇の業種が対象となります。

個人事業税収入等明細書提出のお願いが届いた

上記の業種の方で、「事業所得+青色申告特別控除(10万or65万)ー事業主控除290万」×税率で個人事業税を計算します。
つまり、290万円を超える利益が出てはじめて、個人事業税がかかってきます。
また、年の途中で独立した方は290万円を月割りしますので、注意しましょう。

所得税の青色申告特別控除は月割りしませんが、個人事業税の事業主控除(290万)は月割りになります。

償却資産税

毎年1月1日に所有している償却資産の内容を1月31日までに都税や県税に申告するものです。
申告は自ら行いますが、納付は都税や県税から通知が来ます。
納期限は、6月、9月、12月、翌年の2月になります。

免税点未満といって、償却資産の課税標準額が150万円未満であれば、申告は必要ですが償却資産税はかかりません。
免税点を超えるのは、病院関係や美容室関係が多い印象です。
設備が高額かつ多いので、免税点を超えるケースが多いですね。

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