個人事業税収入等明細書提出のお願いが届いた

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
スポンサーリンク
Pocket

フリーランス専門税理士の磯俣です。
フリーランスの個人事業税は8月と11月に課税されます。8月に「個人事業税収入等明細書提出のお願い」という手紙都税や県税から送られてくるかもしれません。ざっくり言うと、「あなた(フリーランス)は個人事業税かかると思いますが、ちょっと分からないことがあるので、質問に回答してね!」という意味になります。個人事業税について書いてみました。

 

スポンサーリンク

個人事業税がかかる人、かからない人

個人事業税がかかる業種、かからない業種があります。
「業」で判断します。下記に該当しなければ、個人事業税はかかりません。

料理店、飲食店、理容業、美容業はイメージしやすいかもしれませんね。

でも、迷う方がいます。
漫画家で印税や原稿料の部分には個人事業税はかかりませんが、同人誌の販売は「物品販売業」に該当し、個人事業税がかかります。

「個人事業税収入等明細書」提出のお願い

こういった手紙が都税や県税から来るかもしれません。
これは、「あなた(フリーランス)がしている仕事は、第一種事業、第二種事業、第三種事業のどれに該当するのか?また、その内訳を教えてください」というものです。

都税、県税の書式に合わせて区分ごとに収入(売上)金額を記載します。

個人事業税収入等明細等を提出すれば、あとは都税や県税が個人事業税の計算をし、後日通知書が届きます。

確定申告をすれば、個人事業税の申告もしたことになる

「所得税の確定申告はするけど、個人事業税の申告もしなきゃいけないの・・?」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、結論は、所得税の確定申告をしたら、事業税の申告はしなくて大丈夫です。

 

地方税法には、「個人事業税の納税義務者(フリーランス)が前年分の所得税の確定申告書(現在2019年なので、2018年分の確定申告書のこと)を提出した場合には、事業税の申告があったものをみなす。」と規定されています。
そのため別途、個人事業税の申告は不要です。

個人事業税がかかる事業とかからない事業を併せてしている場合の計算方法

個人事業税がかかる事業とかからない事業を併せてしている方は、「個人事業税収入等明細等」の提出をすれば、都税や県税が所得(利益)を按分し、個人事業税を計算します。

フリーランスの個人事業税は、おおまかに
事業所得+①青色申告特別控除(65万か10万)-②事業主控除(290万)
となっています。

個人事業税の計算では、①青色申告特別控除を認めないため、事業所得に足し戻します。
所得税の青色申告特別控除は青色のみの特典ですが、個人事業税では青色・白色ともに②の事業主控除が適用されます。

個人事業税では事業主控除(290万)があるから、青色申告特別控除(65万か10万)を認めない、と考えておきましょう。
ちなみに、年の途中で開業した場合には、事業主控除(290万)は月割り計算します。青色申告特別控除は月割りしません。

個人事業税のかかる事業とかからない事業を併せて行っている場合には、「総所得金額」と「青色申告特別控除」を売上で按分します。

(計算例:大阪府HPの個人事業税参照)

個人事業税のかかる事業の売上➡8,500,000円
個人事業税のかからない事業の売上➡1,500,000円
所得金額➡6,000,000円
青色申告特別控除➡650,000円

6,000,000×8,500,000÷10,000,000=5,100,000・・・個人事業税の対象となる所得
650,000×8,500,000÷10,000,000=552,500・・・個人事業税の対象となる青色申告特別控除

(5,100,000+552,500-2,900,000)×5%=137,600
千円未満切り捨て後に税率をかけます。

 

【関連記事】

開業届や確定申告書はどこに提出したらいいのか?

フリーランスの自宅家賃は経費になるのか?

たいていのことはググれば分かるかもしれないが税理士に質問した方が良い理由

 

タイトルとURLをコピーしました