少額資産 30万未満→40万未満に
現状30万円未満の資産を少額資産として年間300万円まで、その年に経費計上可能です。
30万未満が40万未満に。
2026年4月1日以降取得分について。
物価高でPCなどいろいろ上がっているという理由です。
インボイスの2割特例→3割特例
インボイスの2割特例。
インボイス登録により消費税を払うことになった事業者が対象でした。2年前の売上が1,000万円に達していない事業者が対象。
売上でもらった消費税の2割を納税すればOKという計算方法でした。
それが改正で3割納税することに。
現在の2割特例は2026年(令和8年)9月末で終了しますが、その後の2026年(令和8)年10月から2028年(令和10年)9月までの2年間、この3割特例が適用されます。
ジワっと納税額が増える感じでしょうか。
ちなみに法人に2割特例はありましたが、3割特例は法人には適用されず。
青色申告控除75万円
2027年から青色申告特別控除が75万円に。
現状は電子申告していれば65万円控除で、紙申告なら55万円控除といった形。
簡易な帳簿で10万円控除です。
これが2027年から優良な電子帳簿の備付け・保存を要件に75万円控除に。会計ソフトを使えば要件は満たすことになるのでしょう。
紙申告の55万円控除が10万円控除になってしまうことに注意でしょうか。
暗号資産 総合課税→分離課税 2028年1月~
暗号資産(仮想通貨)を使用、売却したら総合課税です。
それが2028年1月以降は分離課税(所得税15%、住民税5%)となる予定です。
すべての暗号資産が対象になるのではなく、暗号資産取引業(仮称)に該当すると分離課税になるとのこと。
とはいえ、暗号資産取引業(仮称)が、どのような条件となるのか、また特定暗号資産がどの銘柄となるのか、現段階で詳細は不明ですが、多くの方が解説している取引所やビットコインなどのコインは対象になるのではないでしょうか。
