フリーランス(個人事業主)の開業前の経費【開業費】

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランスの方が開業前に使った費用を開業費といいます。
※法人とは開業費の捉え方が変わります。この記事は個人事業主向けになります。

 

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開業前の経費は「開業費」でも資産科目

開業前にいろいろと仕事に向けて動くことがありますよね。

私も開業前から副業的な活動をしたりしていました。

そのような経費が、経費として認められなかったら厳しいです・・
例えば、
・開業前のセミナー参加
・打合せ費用
・開業前の広告
・開業のためにWEBサイト、PC購入
などが開業費です。

しかし、①10万円以上の固定資産、②敷金、③物品販売業の商品、は開業費には含めず、固定資産などの資産になります。
(①は器具備品やソフトウェア、②は敷金・保証金、③は商品、という勘定科目になります。)

開業までにかかった費用を「開業費」として処理します。
ただし、この開業費は「費」とついているにもかかわらず経費ではありません。
資産科目になります。
初めて簿記の勉強したときに、戸惑ったことを覚えています・・(笑)

 

開業費を経費にする

開業前の経費をいったん資産に計上します。

その後、
・5年ごとに均等に費用にしていく
・任意償却(償却期間を自由に決められる方法で、1年で費用にしてもOK)
することで、費用にしていきます。

 

たまに貸借対照表に「開業費」が残ったままの方がいます。
開業費の処理をして安心しきって、そのままになっているようです。

 

開業費はいつからいつまでのレシートや領収書が使えるのか?

これに関しては具体的な答えはありません。
開業前にかかった経費であれば、開業費に該当します。

常識的な範囲で、ということになります。

フリーランスが独立するのに半年や1年くらいはかかると思いますので、1年は入るでしょうね。

数年前であっても「開業に向けて必要なものである」と説明や証明ができれば問題はないでしょう。

 

個人事業主の開業費の仕訳

会計ソフトでの開業費の仕訳について書いていきます。

会計ソフトでは、開業日を設定すると開業日前の日付で入力できないことが多いです。

例えば、2月1日開業日であれば、2月1日よりも前の日付では入力できないとします。
そのときは、2月1日で「開業費」を計上します。

 

「2月1日 開業費10,000円/元入金10,000円」
と処理します。

 

開業費以外(工具器具備品)であれば、
「2月1日 工具器具備品200,000円/元入金200,000 パソコン代」
とします。

 

開業届や確定申告書はどこに提出したらいいのか?

振替納税で納税忘れを避けましょう

領収書じゃないとダメなのか?そんな疑問に答えてみました。

 

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