企業内税理士の税金 広告宣伝費となる協賛金を支出して野球チケットなどをもらったら
広告宣伝費として協賛金を支出し野球チケット等をもらった場合、協賛金の全額が広告宣伝費になるのか、それとも一部は他の経費になるのか確認していきます。
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